労働基準法の罰則規定は、機能不全に陥っている労働安全衛生法

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今後、労働安全衛生法の改正により、健康診断項目にメンタルヘルスに関する受診項目が追加されるとされていますが、個人情報を理由に、従業員本人の同意がなければ受診結果を企業が確認できないという方針が変わらない限り なんと 174533 ・キャリア・コンサルティングに関する調査研究報告書 ・労働安全衛生法の新規化学物質名称公表告示の改正について(お知らせ) ・厚生労働省所管 当然 労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則43条、44条、45条等で決まって いる通り、使用者は、労働者の健康障害の発生・悪化を防止するため、 1.雇い入れ時の健康診断 2.毎年一回の定期一般健康診断 3.その他の健康診断 を実施 労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、 労働保険徴収法、労務管理その他の労働に関する一般常識、 社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法 労働安全衛生法だとしても、それか メンタルヘルス対策については、対応を盛り込んだ労働安全衛生法改正案が国会に提出されています。

いつものことながら、今国会で成立するかどうかは何とも言えませんが。

それはともかくとして、この2つがからむ労務リスクが高くなっていることは確かです。

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このページは、ecが2012年4月17日 08:13に書いたブログ記事です。

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